2024.10.17

宅地建物取引士とは?仕事内容やどんな資格なのか詳しく解説!

不動産を購入するときには必ず、宅地建物取引士から説明を受ける場面に出くわすとおもいます。なんとなく聞いたことのある宅地建物取引士ですが、実際にどんな資格でどんなことをしているのご存知でしょうか。

宅地建物取引士は不動産取引のスペシャリストとして一般の人をサポートする役割があります。

今回はその宅地建物取引士について詳しく解説していきたいと思います。

宅地建物取引士とは

土地や建物の売買や賃借といった不動産の取引について、売主や買主、借主や貸主の保護と円滑な不動産流通のために公正・中立な立場で法実務を扱う専門家です。

宅地建物取引士になるためには、国家試験に合格後、資格登録を行い、宅地建物取引士証の交付を受けます。

宅地建物取引士は専門的な資格で、宅地建物取引業法には、宅地建物取引士は、宅地や建物の取引の専門家として、公正かつ誠実に事務を行わなければならないと記載されています。また、宅建業者は事務所等の規模、業務内容などに応じて国土交通省令で定める数の宅地建物取引士を置かなければならないとも定められていて、つまり不動産会社には必ず宅地建物取引士がいなければならないため宅地建物取引業者にとっては必用不可欠な資格です。

宅地建物取引士にしかできない業務として、「重要事項の説明」「35条書面への記名」「37条書面への記名」の3つがあります。これら3つの業務は、不動産の契約をする際に必要な手続きであり、宅地建物取引士以外の人が行うことができません。そのため、不動産契約をする場面では、必ず宅地建物取引士が必要不可欠になります。

宅地建物取引士の仕事は?

上記でも説明したように宅地建物取引士にしかできない業務として、「重要事項の説明」「35条書面への記名」「37条書面への記名」の3つがあります。以下ではそれぞれ詳しく解説していきます。

重要事項の説明

不動産の売買や賃貸は、取引される金額も高く、法的にも複雑な内容になります。そのため不動産取引を扱う不動産会社は、専門の知識を持った宅地建物取引士でないとできない仕事内容の中に重要事項の説明があります。

重要事項の説明とは、土地や建物の契約をする前に、宅建士が買主や賃借人に対して不動産の内容について説明することを言います。説明を行う前には必ず宅地建物取引士証を呈示してから説明するよう規定されています。宅建士が重要説明を行わなかったり、宅地建物取引証を提示しなかったりした場合は、処分の対象になり10万円以下の過料に処せられます。

35条書面への記名

重要事項説明の時に取り交わされる書面は宅地建物取引業法の35条に規定されていることから、一般に35条書面と呼ばれています。5条書面とは、物件の案内や説明の際に行う重要事項の説明を言います。 契約前に消費者に対して取引内容をよく理解させ、未然にトラブルを防止する目的です。これに違反した場合も指示処分、または、1年以内の業務の全部または一部の停止処分を受け、さらに情状が特に重いときには、免許の取消処分を受けることがあります。

37条書面への記名

37条書面とは、不動産取引の契約が成立したときに、相手方に交付する書面です。宅地建物取引業法37条に定められていることから、こう呼ばれています。この書面でも宅建士が記名・押印し、後日何らかのトラブルが生じた際に備えます。なお、この37条書面について説明義務は課されていません。35条書面は契約成立前に説明と交付があるので、契約時に知っておきたい内容が含まれています。一方、37条書面は契約締結後に知りたい内容が含まれています。37条書面と35条書面は、どちらも宅建士の独占業務にかかわる書類です。

宅地建物取引士の免許

宅地建物取引士の試験に合格しただけでは不動産業で宅地建物取引士として活躍することはできません。都道府県知事へ登録が必要になります。都道府県知事の宅地建物取引士資格登録を受けるためには、その登録申請時までに宅地または建物の取引に関する2年以上の実務経験が必要です。
宅地または建物の取引に関する実務経験が2年に満たない方は、この講習を受講して修了することにより、「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引士資格登録を受けることができます。

また、宅建士証の有効期限は5年間のため、5年経過以後も宅建士として活動を継続する場合や不動産業界で働く予定がある人は、期限が切れる前に更新手続きを完了させる必要があります。宅建士証の更新にあたっては法定講習を受ける必要があり、その際には費用も発生します。講習を受けることで宅建士として必要な法律の知識を更新できるため、法定講習を通じてよりお客様へ安心した説明をすることができます。

宅建士証は5年ごとに更新が必要なため、5年経過以降も宅建士として業務を続ける人は期限内に更新手続きを行わなければなりません。更新をしないからといって罰則等はありませんが、「重要事項の説明」といった宅建士の独占業務を行えなくなる点には注意が必要です。

まとめ

不動産の取引には、法律や税金など一般の人にとっては難しく、聞きなれない言葉が並びながら進んでいきます。そのため、知識のない人の場合はトラブルに巻き込まれてしまうことも残念ながらあります。

宅地建物取引士は、不動産の専門家です。住宅を購入する際には、営業マンの人柄や情報力だけでなく、宅地建物取引士の有資格者かどうかを確認することで、正しい知識の元で適切なアドバイスを受けることができ、失敗しない物件購入ができるのといえるでしょう。

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