2021.05.18
リノベーション

リノベーションで”住宅ローン控除”を受けられる??

住宅を購入すると、税制優遇を受けることが出来ます。

税制優遇の代表格が、毎年のローンの残高の1%に相当する額を所得税や住民税から控除する住宅ローン減税制度(住宅ローン控除)です。2019年10月の消費税増税に伴い、控除期間が延長され、2%の増税分が向上されるようになったり、控除の幅も広がりました。

控除を受けるには、一定の要件を満たすことや手続きが必要です。今回は、中古住宅を購入して住宅ローン控除を受けるには、何が必要なのか?をお伝えしていきます!

そもそも住宅ローン控除って?

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、まずは住宅ローン控除の内容を復習しましょう。

住宅ローン控除制度を利用すると、毎年年度末に住宅ローンの残高か、住宅の取得の対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%が所得税から控除されます。所得税から控除しきれない場合は、住民税からも一部を控除されます。

住宅は一戸建て、マンション、新築、中古でも控除されます。リフォームでも工事費用が100万円以上も場合でも控除の対象になります。

控除期間が13年に延長?

控除を受けられる期間は10年間。ですが、10%の消費税がかかり、かつ2019年10月1日から2020年12月31日の間に入居すれば、控除期間が3年間延長され、合計13年間に渡り控除を受けられます。

控除額は、はじめの10年間は従来と同じ(「毎年末の住宅ローンの残高」か、「住宅の取得対価」のうち、いずれか少ない方の金額の1%が所得税から控除)ですが、11年目から13年目は「建物の取得価格(上限4000万円)の2%÷3」が還付されます。2%の増税分を、3年かけて差し引くと考えればいいでしょう。

※ただし「毎年末のローンの残高もしくは住宅の取得対価の1%」のほうが少額の場合、11~13年目も従来と同様にして控除額を計算。

中古住宅でローン控除を受けるための注意点

住宅ローン控除を受けるためには、定められた要件を満たす必要があります。

①引き渡し、工事完了から6か月以内、控除受ける年の12月31日までに入居する

②築年数が一定年数以内
耐火建築物(RC造・SRC造など)は築25年以内、非耐火建築物(木造)は築20年以内が中古住宅で控除を受けるための条件となっています。

③耐震基準への適合証明する書類があること
もし、購入する築年数が基準をオーバーしていても、「耐震基準適合証明書」「既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)」のいずれかがあれば、住宅ローン控除を受けることができます。

④「既存住宅売買 瑕疵保険」に加入
国土交通省指定の保険法人が提供する既存住宅売買かし保険に加入は、現行の耐震基準に適合していることが加入要件になっているので、耐震性の証明としても利用できます。

③④は、いずれも引き渡し前に取得しなくてはいけません。つまり、耐震診断済みの物件、瑕疵保険付き物件でなければ、ローン控除を受けられないことになります。また、証明書の有効期限は2年間でです。

築25年超の中古マンションを購入する場合も要注意です。マンションの耐震診断は、管理組合が実施するもの。個人では実施できないので、耐震診断を受けていない物件を選ぶと、現実的には控除を受けられないことになります。

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