2024.05.02

不動産を相続したらどうしたらいいの?詳しく解説!

親から土地や家などの不動産を相続した場合、どうしたらよいのか知っている方は少ないのではないでしょうか。相続って聞いたことはあるけど実施にどのような流れで相続されるのかなど専門用語も多く難しいため、なにから手を付けて良いのかわからないかと思います。

今回は不動産を相続した場合にどのようにしたらよいのか詳しく解説してきます。

相続って?

そもそも相続とは死亡した人の財産を特定の人に引き継がせるためのルールのことを言います。財産を引き継ぐひとのことを『相続人』といい、亡くなった人=相続される人のことを『被相続人』といいます。

どんな人が相続人になるかというと、亡くなった人の配偶者は常に相続人となると定められています。ただし、婚姻関係にあたる配偶者だけで、事実婚やパートナー、内縁関係の夫や妻は相続人にはなれません。

配偶者以外の相続人には優先順位があります。第1順位~第3順位のうち順位があり、その順位の高い相続人がいた場合、順位の低い人は遺産を全くもらえないということです。

第一順位・・・直系卑属(子や孫)非嫡出子も認知や養子縁組で直系卑属となります。

第二順位・・・直系尊属(父母または祖父母)

第三順位・・・兄弟姉妹

相続人の確定には戸籍をさかのぼっての確認や証明が必要です。遠くの役所から戸籍謄本を取り寄せたりと時間がかかることもありますので、不安のある方は事前にだれが相続人になるのか確認しておいてもよいかもしれません。

不動産を相続する流れ

相続について簡単わかったところで、次は相続する手続きと流れについて解説していきます。相続するとかかる相続税の申告期限は10ヶ月となっています。意外と時間があるなと思われる方もいるかもしれませんが、不動産を相続する場合はやるべきことが多く、10ヶ月が思ったよりもすぐにやってきます。どんな手続きがあるのか簡単にでも理解しておくとよいでしょう。

STEP1 相続人、相続分を確認する

相続分とは相続する人それぞれがどれだけ相続できるのか、その配分のことをいいます。

まず、被相続人が亡くなったら、死後7日以内に死亡診断書とともに死亡届を役所に提出します。それに合わせて、まずは遺言書の確認をしましょう。遺言書が見つかった場合には、遺言の内容に沿って相続の手続きを進めていきます。

遺言書がなかった場合は、だれが相続人となるか確認する必要ががあります。被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を取得し、親族関係となる人をすべて確認していかなくてはなりません。

相続人の優先順位は上記に記載したとおりになります。

STEP2 財産の調査

相続人が確定したら、相続される財産を確認していきます。不動産のほかにも預貯金や有価証券などがあります。こういったプラスの財産もありますが、それに合わせて住宅ローンや借金などのマイナスの財産も相続されます。

このプラスの財産とマイナスの財産を合わせた時のプラスの財産分の金額に対して相続税が発生します。

また、マイナスの財産のほうが多ければ、相続開始から3か月以内であれば相続放棄の申し立てを行うことができます。しかし注意点もあり、相続放棄をすると相続権利が後位の相続人に移行することになるので注意してください。

STEP3 必要書類について

今回は不動産を相続する場合についての必要書類をまとめています。

他にも相続するものがある場合には必要書類が増えていきますので、しっかりと内容を確認しておきましょう。

・相続人全員の戸籍謄本(被相続人が亡くなった日付以降のもの)

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで)

・被相続人の住民票の除票(本籍記載のあるもの)

・遺言書もしくは遺産分割協議書

・対象不動産の登記事項証明書

・不動産を相続する人の住民票

・固定資産評価証明書

・相続人全員分の住民票の写し

STEP4 相続して財産の分割

不動産を遺産分割する方法は3つあります。しかし、遺産分割には明確なルールはないため、どの方法で分割するか協議することになります。分割内容が確定したら「遺産分割協議書」を作成します。形式や書式のルールは特にありませんが、土地や建物などは、登記簿謄本に記載されている通り、正確に記載してください。なお、この書類は、相続人すべてが署名捺印する必要があります。

・換価分割・・・換価分割とは、不動産をいったん売却してしまい、現金にした上で遺産分割をしようという方法です。

・代償分割・・・相続人の1人が不動産を現物のまま相続し、その不動産の価値分の現金を他の相続人に対して支払う(代償する)という分割方法です。

・共有分割・・・上記いずれの方法でもなく、単純にそのまま相続人全員が共有で相続分を得ることです。この方法であれば面倒な遺産分割協議をする必要もありません。

分割方法がきまったら不動産の相続登記を行い、その後、相続人へ名義変更を行います。

相続登記はほとんどの場合司法書士等の専門家にお任せすることが多いですがご自身で登記する場合は必要書類を法務局に提出→法務局による相続登記書類の精査→権利証の交付というながれになります。

まとめ

相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記などと段取りが多くなります。被相続人がなくなった場合、相続の手続き以外にもお葬式や世帯主の変更届、金融機関への連絡や公共料金の解約・名義変更などのたくさんの手続きと並行して、相続の手続きや話し合いも実行していかなくてはなりません。

普段なじみのない単語がたくさんでてきたりと不安が多いかと思いますので、ざっくりとでも相続について知っておくことをおすすめします。

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