2023.10.03

不動産登記簿の見方!マンション購入前に知っておきたいポイントを解説!

不動産登記簿について皆さんはどのくらいご存知でしょうか。

実物を見たことは無い!っといった方も多くいらっしゃると思います。

中古マンションの場合、様々な人が持ち主になっている場合や、抵当に入っている物件だったリ、購入後に登記簿をみたら所有者が違っているなど、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうケースが少なからずあります。万が一、そのまま住めなくなってしまったなんて事が起きないよう、しっかりと不動産登記に関する知識を付けて、トラブルを未然に防ぎましょう。

今回は不動産登記について登記簿の見方など、詳しく解説していきます。

チェックポイントなど重要な点はしっかりと抑えて物件購入の参考にしてみてください。

不動産登記ってなに

不動産登記とは一定の公簿(登記簿)に一定の事実や権利関係を記載し、公示する制度のことで、土地・建物に係る登記の事を不動産登記と言います。

不動産の実態的な権利関係が記載、公示され、これによって原則として権利の対抗力が認められます。

つまり、建物の所有者の情報や、所在、面積などが記載され、それを一般公開することによって、だれが見てもこの建物は所有者のものだと証明するものです。

不動産登記を行うと、法務局が管理する公の帳簿に誰の不動産なのか、その不動産を担保に置か絵を貸しているか、などといった情報が記録されます。こうした情報は一般に公開されていて、手数料を支払えば誰でも閲覧ができます。

 

登記簿に書かれている内容

不動産登記簿には、「土地登記簿」と「建物登記簿」があり、土地、建物ともに表題部権利部から成り立っています。

表題部
不動産の物的状況を示しています。
土地・・・所在、地番、地目、地積など
建物・・・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など

権利部
所有権や権利に関する登記を記録し、不動産の権利関係を示しています。甲区と乙区(に分けれています。
甲区・・・所有者の住所・氏名・登記の目的・取得年月日と取得原因を記録します。
乙区・・・登記の目的・原因・権利者などを記録します。

①「表題部」
ここには、所在地や地番、床面積などが記載されています。ここで、規模や構造、建物の床面積、専有部分の床面積、敷地権の種類、敷地権の割合などが、購入する中古マンションと同じかを確認しましょう。

②「権利部(甲区)」
所有権に関する事項ついて明記されているます。具体的には、所有権保存登記、所有権登記およびその仮登記ならびに処分の制限等に関する登記を記録します。最後の欄に書かれているのが現在の所有者です。これが売り主の名前になっているか確認しましょう。

③「権利部(乙区)」
ここは、所有権以外の権利が明記されています。具体的には、抵当権・根抵当権・地上権・地役権・貸借件等の設定・移転および抹消等の登記を記録します。この乙区に明記されている権利は、抵当権がメインとなっています。抵当権とは借金をするときに、何か高価なものを担保にして、借金を返せなかった時にその高価なものが競売にかけられ、競落代金から債権者が優先的に借金を返してもらえる権利の事です。

抵当権が残っているまま物件を購入してしまうと、売主さんが借金を返せなかった場合、購入した物件が競売にかけられてしまうといった問題が発生するということになりますので、しっかりと確認しましょう。

④「共同担保目録」
登記簿を請求する際、抵当権を設定したときに、担保として設定されている不動産が複数あるときに示されます。

 

登記申請義務

新築だけでなく、増築や取壊しなどにより物的状況が変化した場合は、1ヶ月以内にその登記することが義務づけられています。
どういうことかというと、新築すると、所有者は表題登記(表示に関する)をしなければなりません。

権利部については、登記申請義務はありません。
しかし、登記をしないと第三者に対して対抗することができなくなるので、もし悪質な業者が登記してしまった場合、その物件を奪われてしまいますので注意が必要です。

 

登記の申請者

原則、登記申請は権利者と義務者が共同して登記をしなければなりません。
不動産の売買たの場合、売主と買主が共同で登記申請しなければなりません。

但し、下記のようなときは単独で申請できる場合もあります。

・相続または合併による登記

・判決による登記

・仮登記

・所有権保存登記

・登記名義人の氏名や住所の変更登記

 

まとめ

中古物件を購入する際は不動産登記簿の内容をしっかりと確認することが重要です。

確認不足で、購入後トラブルに発展したりすることが無いよう、しっかりと内容を理解しておきましょう。

しかし、普段あまり目にしな言葉は並んでいます。よく分からない方も多いかと思いますので、そういった場合は仲介会社の担当者に事前にしっかりと確認しておきましょう。

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