2024.08.31
不動産

中古マンション購入時の手付金とは?なしにもできるの?

中古住宅を購入する際、必要な費用のひとつとして「手付金」があります。
手付金は契約締結時に現金で用意が必要ですので忘れずに準備しておきたいもの。

しかし、中古マンションの手付金としてどれくらい用意すればいいのかわからない、「100万円程度で足りるだろうか」と不安になることもあるでしょう。

手付金についての基本的な仕組みを把握して、しっかりと準備を整えてみましょう。今回は中古マンションの手付金の相場と注意点について解説していきます。

中古マンションの手付金とは?申込金や頭金との違い

住宅購入における手付金とは、買主から売主に対して支払うお金のことで、手付金を渡すことによって売買契約が成立します。
その手付金が解約手付の場合、買主側の都合で契約を解除するときには、支払った手付金は返金されません。

手付金とよく似たものとして申込金や頭金がありますが、基本的に性質は異なります。
申込金は物件を購入したい意思を示すお金であり、申込書を提出するときに支払います。売買契約書を交わすまでの間に購入を断念したときは申込金は返金されます。

また、頭金は住宅ローンを組んで物件を購入するときの自己資金を指します。必ずしも用意しなければならないというものではなく、金融機関の審査が通るならば頭金が不要となることもあります。

このように、手付金・申込金・頭金ではそれぞれ特徴が異なる点を押さえておきましょう。ちなみに、売主が個人ではなく不動産会社などの法人である場合は、手付金が低額で済む場合も多いです。

手付金の種類と性質

一口に手付金といっても、実は証約手付・解約手付・違約手付の3種類があります。それぞれの特徴についてまとめると、次のとおりです。

証約手付

売買契約が成立したことを証明するための手付

解約手付

・売買契約における解約権を保障するための手付
・解約となった場合、買主は支払った手付金の放棄、売主は受け取った手付金の倍額を買主に支払うことで解約となる

違約手付

・違約とは「契約違反」のことを指す
・買主と売主のどちらかに契約違反があった場合、買主は手付金が違約金として没収される
・売主は手付金を返還したうえで、さらに手付金と同額を違約金として支払わなければならない

中古マンションの売買契約で用いられる手付は、上記のうち「解約手付」に当てはまる場合がほとんどです。手付は民法で定められたルールであり、買主と売主の間で特に取り決めがない場合は解約手付と見なされます。

解約手付によって契約解除が行えるのは、解除期日までであり、解除期日後には解除が行えません。手付解除を巡ってトラブルになってしまわないため、解除ができる期間を「契約日から〇〇日以内」といったように限定することが多いのです。

中古マンションの手付金の相場

中古マンションの購入を考えるとき、「手付金をいくら支払えばいいか分からない」といった場面もあるでしょう。不動産売買における手付金は、基本的に買主と売主が合意をすれば、いくらでも構いません。

宅地建物取引業法では物件価格の20%を上限として定めていますが、一般的には5~10%程度となる場合が多いです。たとえば、2,000万円の中古マンションで手付金の割合が5%であるなら、相手に渡す金額としては100万円となります。

物件を購入するタイミングや契約内容によって手付金の割合は違ってくるので、事前によく確認しておくほうが安心です。思いがけないところでトラブルになってしまわないためにも、契約を行う当事者同士でしっかりとコミュニケーションを取っておきましょう。

手付金が払えないときの対処法

物件を購入するときの流れとして、手付金は住宅ローンの融資が行われる前に支払うケースが多いです。原則として現金で支払うことになるので、必要なお金をしっかりと用意しておきましょう。

しかし、物件を購入するタイミングによっては、手付金をうまく準備できないこともあります。そのような場合でも簡単にあきらめてしまうのではなく、いくつかの方法を試してみましょう。

まず、手付金の金額が大きいときは、売主に対して減額交渉を行ってみる方法があります。「200万円の手付金は用意できないが、100万円ならすぐに用意できる」といったパターンです。

手付金減額交渉に応じるかどうかは売主によって異なりますが、誠実な姿勢で交渉を試みてみましょう。売主としても早く物件を売却したい場合があるので、状況によっては交渉に応じてもらえる可能性があります。

また、家族や親戚などからの協力を仰げるのであれば、一時的にお金を借りて手付金に充てるのも1つの方法です。しかし、ある程度まとまった金額となるため、家族間であってもきちんと借用書を作成してトラブルを回避しましょう。

手付金と頭金の違いは?

手付金と頭金の違いは法的根拠の有無です。
手付金は、宅建業法においてその内容や金額の上限が設定されています。実際の手続きとしては、支払った手付金は代金の前払いという扱いになりますが、手付金自体はあくまでも「解約手付」や「証約手付」として支払うものです。

一方、頭金に関しては特に法的根拠がありません。住宅ローンで代金を支払う前に、預貯金や親族の援助から代金の一部を先払いして、融資額を小さくしているだけです。

手付金の役割は、売り主と買い主の両方が安心して取引できるようにすることなので、「頭金を払えば手付金など不要」とはならない点は覚えておきましょう。

手付金は売買契約と同時に支払い頭金は契約後に支払いを行う

手付金と頭金の違いとして、最もわかりやすいのが支払いのタイミングです。
基本的に、手付金は不動産売買契約の締結時に、頭金は不動産売買契約の締結後に支払いを行います。
頭金に関してはルールがないので、売買契約を結ぶ前に払っても構いませんが、その場合は払ったお金を仲介業者や売り主に持ち逃げされるリスクの考慮なども必要です。
たとえば、「知り合いに紹介してもらった、公式ホームページのない不動産業者」との取引や、「知り合い経由で知ったお得なマンションの購入話」等では、頭金の支払いを待った方が良いでしょう。

さいごに

マンションを購入する場合、売買契約の締結時に手付金という費用を求められることが多いです。
支払った手付金は、問題なく手続きが進めばマンション代金の一部としてカウントされますが、契約を解除するタイミングによってはペナルティとして取り上げられてしまうので、本気で購入する物件だけに手付金を支払いましょう。

また、手付金の額は不動産業者や売り主の意向次第で変わります。
不動産購入前の負担をできるだけ減らしたいと考えているなら、信頼できる不動産業者を探して、売り主と交渉するのがおすすめです。

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