住宅を購入するともらえる、”すまい給付金”国からもらえる給付金はいろいろなものが登場してきていますが、今日は、”すまい給付金”について詳しく見ていきましょう!
確定申告で受け取る”すまい給付金”
”すまい給付金”とは、確定申告で住宅購入やリフォーム申請を行うと、国から受け取れます。2014年から8%、2019年には10%に消費税が上がりました。消費税増税をきっかけに、いろいろな国の政策がとられていますが、その一つで登場したのが、”すまい給付金”です。消費税が8%に引き上げられたタイミングで登場しましたが、増税後の現在も継続中です。
国土交通省のウェブサイトにはすまい給付金について「毎年住宅ローン残高の1%を10年~13年、所得税から控除」と書かれています。そこで必要になるのが、確定申告です。
住宅を購入し入居したなら、次の年の確定申告に書類を税務署に提出することで、すまい給付金を受け取ることが出来ます。新築一戸建てを購入した場合に必要な書類は、下記のとおりです。
・住民票の写し
・ローン残高証明書
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・源泉徴収票
・請負(売買)契約書
こんなにもたくさんの書類を各窓口に手配するのは大変ですよね。しかし、最大で給付されるのは50万円ですので、無視できない金額です。
手続きのめんどくささにげんなりするかもしれませんが、確定申告手続きが必要なのは、入居した翌年のみです。会社員であれば、2年目からは年末調整で対応してくれるので、
手間はかかりますが、一度だけなのでがんばりましょう!
新築以外で控除の対象になるケースは??
中古住宅や、リフォーム、リノベーションの場合でもいくつかの条件をみたすことで、”すまい給付金”の対象になります。
●中古住宅で必要になる条件
中古住宅の購入ですまい給付金の対象となるには、現在の耐震基準をクリアしていることが条件のひとつ。つまり新耐震の基準の建物の場合です。確定申告時には、耐震基準適合証明書などの書類が必要です。
●リフォームリノベーションで必要になる条件
リフォームリノベーションの場合も、すまい給付金の対象となるための条件がいくつか定められています。そして、定められている条件は幅広く、リビングやキッチンなどを全面的に改装した場合やバリアフリーや省エネのためのリフォームも対象になります。
とはいえ、リフォームリノベーションを依頼する際には、”すまい給付金”の対象になるのか、事前に細かく確認することをおすすめします。
これまでの説明で、面倒!と思われる方もいらっしゃるかもしれません。。。
申請者の収入に応じて支払われますので、給付額は状況により異なりますが、おろそかにできない金額と言えます。
住宅を購入や、リフォームの際には、担当の方に詳しく聞いてみるのが一番です。