2024.04.11

地番とは?住居表示との違いについて解説!

不動産の場所を表す表記には、地番と住居表示の2種類があることを皆さんはご存知でしょうか。どちらも建物の場所を示している住所だと思っている方も多いと思いますが、この二つには違いがあるのです。

地番は普段使っている一般的な地図には記載されていないため、地図アプリなどで調べても正確な位置が出てこないことがほとんどです。

今回は地番と住居表示の違いについて詳しく解説していきます。

このコラムを参考にぜひ物件探しをしてみてください。

 

地番とは

地番とは、土地一筆ごとに割り振られている固有の番号のことで、法務局(登記所)が定めた住所を指します。

「一筆」とはなにかというと、土地の数え方の単位です。地番の歴史はとても古く、1898年の戸籍法が元とされています。地番を定めることで、登記情報から微税額や所有権を明らかにできるのです。しかし地番はすべての土地についているわけでなく、登記が必要な土地にのみにつけられます。例えば、納税が必要ない国有地や登記されていない未登録の土地には地番がありません。

「町名・字名(あざめい)+地番」で表示されます。

住居表示とは

住居表示は建物ごとにつけられた番号です。一般的に皆さんが普段使っている自宅の住所のことを指しています。

住居表示のない時代は地番を使われていましたが、土地の併合(合筆)や土地の分割(分筆)が繰り返され、地番のみで場所を特定することが難しくなってしまいました。そこで、複雑化を解消するために1962年に導入されたのが住居表示制度です。

新しく家を建てたら役所に住居表示申請を行う必要があり、「町名・字名+街区符号(がいくふごう)+住居番号」、または「道路の名称+住居番号」で表されます。「街区符号」とは、道路などで区画された街区に、町ごとに一連の番号を振り、その番号に「番」をつけて表したものです。

地番と住居表示の違い

地番と住居表示の大きな違いは、使う場面が違うということです。

地番は主に登記関係で使用され、土地を特定するために利用されることが多くなっています。法務局で登記事項証明書などを取得するときや、固定資産税の通知書などの税金関係の書類などでは地番が使われます。

住居表示は建物を特定するために使われるので、上記でも述べたように普段皆さんが使っている住所のことです。郵便物や宅配便の配送先で記入したり申込書や契約書など記入する住所になります。

他にも表記の方法が違います。

地番の場合、「番地」で表記しますが、住居表示では建物を「街区符号」「住居番号」で表示することになっています。そのため地番が複数あったとしても住居表示は一つになります。

 

地番の調べ方

地番の調べ方はいくつかあります。

①固定資産税の納税通知書で調べる

毎年4月から5月頃に固定資産税の納税通知書が届きます。その通知書に所有地などの情報がすべて記載されているため地番も確認することが可能です。

②法務局に問い合わせる

地番を管理しているのは法務局ですので、直接法務局に問い合わせると教えてくれます。

③ブルーマップで調べる

ブルーマップとは、株式会社ゼンリンが制作している、住所から地番が簡単に調べられる地図のことをいいます。法務局や国立の図書館に備え付けられています。地域名や地番、住所、名前などの情報が細かく記載されています。

④登記情報提供サービスで調べる

登記情報提供サービスはインターネットで登記資料データの取得ができます。登記簿の内容をインターネットで確認する場合は有料になりますが、地番の検索だけであれば無料で利用可能となっています。

 

住居表示の調べ方

まれに地番しかわからないといったケースがありますが、そういった場合は住居表示(住所)を調べる方法もあります。

①役所に問い合わせる

地番しか知らず、土地の所在地の見当がつかないときなどは役所に電話することで確認もでします。また、地番図というものを役所で管理していますのでそれを見せてもらうことも可能です。

②ブルーマップで調べる

地番を調べるときと同様にブルーマップでも住居表示を調べることができます。

まとめ

本籍地は地番でも住所でもどちらでも記載することができます。市町村によってことなりますので、各役所の戸籍届の担当者に確認してみてください。

物件探しを探しているなかでマップなどで検索しても場所がしっかりと表示されない場合などは地番で表記されているかもしれません。そういった場合は不動産会社へ確認してみましょう。

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