2024.05.16

建築確認とは?リノベーションでも必要?流れなど詳しく解説!

新築で家を建てる場合必ず必要な建築確認ですが、リノベーションでも必要になる場合があることを皆さんはご存知でしょうか。2025年4月から『4号特例』が変更され建築確認申請が必要なリフォームリノベーションの基準が変更される予定となっています。

今回はそもそも建築確認ってなに?という疑問から2025年からの変更内容についても詳しく解説していきます。

建築確認とは

建築確認とは建物を建てようとする前に事前に確認することによって違法建築物を排除するために行うものです。

建築物に関する工事の請負契約の注文者、つまりリノベーションを依頼するお客様を建築主といい、建築主は建築確認を受けなければなりません。

また、検査するのが『建築主事』または『指定確認検査機関』で建築主事とは建築確認・検査事務に携わる者で、国家試験に合格し、都道府県の長から任命を受けた者のことをいい、指定確認検査機関は国土交通大臣または知事が、一定の基準に適合しているときに指定し、確認検査事務等を行う機関(役所)のことを言います。

 

建築確認が必用な場合

建築確認が必用な場合は以下のような建物を大規模な修繕や模様替えをしようとする場合に必要となってきます。

・特殊建築物に該当し、床面積の合計が200㎡超

・3階以上の木造建築物、平屋・2階建てで延床面積が500㎡超、もしくは高さが13m超、軒の高さが9m超

・木造以外の建築物で、2階建て以上か延床面積が200㎡超

・1~3以外で、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区又は指定区域内の建築物

特殊建築物とは公共性があり、不特定多数の人々を収用する、火災の危険性がある建築物を言います。

 

建築確認の流れ

建築確認のながれとして以下のようになります。

①設計 一定の建築物については、建築士の設計によるのもでなければなりません。

②建築確認申請 建築主が建築主事もしくは指定確認検査機関に申請します。

③確認 確認が終わる確認済証が受理されて工事に着工することができます。

④工事施工 工事の施工中に建築主事が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査することが必要な場合は中間検査といった工程が入ることもあります。

⑤建築主事に届出 工事完了の日から4日以内に到達するようにしなければなりません。

⑥検査 届出受理の日から7日以内に結果が通知されます。

簡単にはこのような流れで建築確認が行われます。

建築確認をしなかったら…

建築確認が必用なのにも関わらず、申請をしなかった場合、その建物は違法建築物となってしまいます。行政によって是正指導があったり、罰金刑になってしまう可能性もありますのでとても注意が必要です。建築確認申請が不要の場合でも、工事届けなどの必要な申請手続きがあるケースがありますのでしっかりと確認しておきましょう。

 

4号建築物とは

2025年4月より、4号建築物に対する建築確認申請の手続きの簡素化の特例の見直しが行われる予定となっています。4号建築物とは、建築基準法第6条4号に定められている建築物のことで2024年現在、住宅は「2・3・4号建築物」の3タイプに分けられています。

2号建築物・・・木造3階建て以上

3号建築物・・・鉄骨造・RC造など(木造以外)で2階建て以上

4号建築物・・・2階建て以下、延べ面積500㎡以内、高さ13m以下、軒の高さ9m以下の木造建築物、 平屋建て、延べ面積が200㎡以内の非木造建築物

2号建築物と3号建築物の住宅で大規模の修繕・模様替え(リフォーム)を行う際には、確認申請が必要な場合がありますが、4号建築物の場合は大規模の修繕・模様替え(リフォーム)を行う際の確認申請は不要です。

つまり、多くの住宅は4号建築物のため、増築以外のリフォームは確認申請が不要でした。

 

2025年4月頃から「4号特例」の何が変わるの?

特例の見直しが施行されると「4号建築物」という区分はなくなり、新たに「新2号建築物」もしくは「新3号建築物」に分類し直されることとなります。従来の「4号特例」はなくなり、確認申請が必要なリフォームの範囲も変わるのです。

新2号建築物・・・木造2階建て、または延べ面積200平米超の木造平屋建て

新3号建築物・・・延べ面積200平米以下の木造平屋建て

となり、新2号建築物については新築に関してはすべての地域で建築確認申請が必要となります。大規模な修繕や大規模な模様替えに関してもすべての地域で建築確認申請が必要です。また、新3号建築物は都市計画区域内に建築する際は、確認申請が必要ですが、都市計画区域外であれば、新3号建築物に該当するものは新築時の確認申請が不要で、大規模な修繕や大規模な模様替えも、新3号建築物であれば全国で確認申請が不要ということになります。

一般的な住宅であれば改正後のほとんど影響はありませんが、まずはリノベーション予定の物件が新3号建築物にあてはまるか確認する必要があります。

まとめ

建築確認について解説してきましたが、内容も難しくご自身だけですべての申請を行うことはとても難しいかとおもいます。リノベーションを実施する際は建築確認が必用かどうかはもちろん、知識や経験のあるプロに相談することをおすすめします。

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