リノベーションを検討されている方のほとんどが中古の物件購入もセットで検討されているのではないでしょうか。
安心して中古住宅を購入するために知っておきたいポイントの一つ『既存住宅瑕疵保険』について解説していきます。
リノベーションで万が一、不具合があったらという時に心強いのが『既存住宅瑕疵保険』です。万が一に備えて、しっかりと内容を理解しておきましょう。
既存住宅瑕疵保険とは
まず、そもそも瑕疵とはなんなのかご存知でしょうか。瑕疵とは、傷や欠点のことで、法律用語としては「本来あるべき品質や状態が備わっていないこと」を表します。
住宅用語としての具体的な瑕疵の例はを挙げると、
・建築基準法に基づいた耐震性がない
・シロアリによる被害がある
・事故物件だった
・近隣に迷惑行為を繰り返す人がいる
・都市計画による退去が決まっている
・建ぺい率などが違反している
などといった場合があります。
このような中古住宅における瑕疵について検査と保証をするのが『既存住宅瑕疵保険』です。
この『既存住宅瑕疵保険』は国土交通省が指定する既存住宅瑕疵保険法人に登録された事業者が加入できる任意保険です。
購入した物件をリノベーション工事した箇所で、保証期間中に瑕疵が見つかった場合に補修費用がリノベーション業者(住宅瑕疵担保責任保険法人)から保証されます。
既存住宅瑕疵保険の仕組み
既存住宅売買瑕疵保険は売主(宅建業者)や検査機関が加入します。
引き渡し前に建築士による現地調査が行われ、検査によって保険会社が求める一定の品質が認められた場合、保険へ加入することができます。
また、一定の品質が認められない場合でも、補修などで品質を満たせば保険に加入できるようになります。
物件購入後に不具合が生じた場合に買主が売主へ修繕を求め、売主は保険会社から修繕費用を支払われます。万が一、売主(宅建業者)が倒産などしてしまった場合は、保険会社から直接買主へ支払われる仕組みになっています。
保証内容や保証期間について
既存住宅売買瑕疵保険は「売主が宅建業者の場合」と「売主が宅建業者以外(個人間売買)の場合」の2種類があります。
「売主が宅建業者の場合」の場合は引き渡しから2年もしくわ5年、「売主が宅建業者以外の場合」は引き渡しから1年もしくは5年と選べるようになっています。また、保証の上限額は1000万円または500万円で、屋根や基礎などの重要な場所が対象となっていて、全てが保証されるわけではありません。
保証内容については以下ようなものがあります。
・梁や床のたわみ・傾斜
・基礎の不動沈下
・屋根からの雨漏れ
・ベランダ・窓周りからの雨水侵入
また、保証内容は保険会社によって異なっているため必ずしも上記のような内容で保証されるとも限らないので注意が必要です。
既存住宅売買瑕疵保険で得られる3つのメリット
メリット① 第三者の建築士によって現場検査が行われる
引き渡し前に施工業者とは別の第三者の建築士によって、現場検査が行われます。第三者から客観的な視点で検索が行われるため、品質の良い施工が行われるようになります。
メリット②瑕疵部分を保険金で補修できる
売主の契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の期間が過ぎても、瑕疵部分を保険金で補修できることです。
メリット③ 施工業者が倒産してしまっても保証される
万が一、リノベーション会社が倒産してしまったら…。と不安に思われる方も多いと思いますが、施工箇所に瑕疵が見つかった場合、たとえリノベーション業者がしてしまっても保証期間内であれば保険会社が直接、保証金を支払ってくれます。
住宅瑕疵担保責任保険とリフォーム瑕疵保険
既存住宅瑕疵保険と間違えやすいのが住宅瑕疵担保責任保険とリフォーム瑕疵保険です。
この3つは住宅瑕疵担保履行法の条文によって、1号保険、2号保険の二種類に分けられています。
1号保険・・・住宅瑕疵担保責任保険
これは新築住宅の取得を支える仕組みです。これは住宅瑕疵担保履行法で義務付けられた資力確保措置の一つとして事業者が入る保険です。
2号保険・・・リフォーム瑕疵保険
これはリフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度です。リフォーム工事後に検査を行い合格すると保険に加入することができます。
同じ2号保険に含まれているのが今回解説している、既存住宅瑕疵保険です。上記の通り中古住宅の取得を支える仕組みとなっています。
まとめ
中古物件を購入するにあたって、ご自身で不具合や欠陥を見極めるのはとても難しいです。そこで第三者のプロの目による検査と、施工業者に万が一のことがあっても補修費用が保証されるダブルで安心の保険。リフォーム・リノベーションをしたいけれど、トラブルが不安という方には、まさに心強い制度です。
保険に対応している事業者は、信頼・安心のひとつの目安となり、業者選びの基準になります。
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