2023.12.26

物件広告の読み方について!チェックポイントを解説!

マイホームの購入を検討される方は新聞やチラシ、インターネットで物件広告を見ているかと思います。

不動産の広告にはいくつもルールがあり、消費者の皆さんを守るため広告を作る際に不動産業者はそのルールを必ず守らなければなりません。

ルールの中には、必ず表示しなければならない事項や、表示するときの基準などが明確に定められていて、これに違反した場合は厳しい罰則があります。

今回は不動産広告を読む時のポイントを解説していきます。ポストに入っているチラシはもちろんインターネットでの情報もしっかりとこのポイントを理解して読むことで、物件の情報はもちろん、取り扱う不動産業者を見極める一つの目安にもなるので、ぜひ参考にしてみてください。

 

基本チェックポイント

まずは基本的な項目について解説していきます。不動産の業界用語などがあったりわかりずらいかもしれませんが、不動産広告は、消費者保護を目的として、宅地建物取引業法や不動産公正取引協議会によって、その表示方法や基準について定められていますので、用語や表記をしっかりと抑えておきましょう。

広告主

広告主とは、この広告を掲載している不動産会社の事をいいます。広告の表示の責任はどこにあるのか明確にするためです。

免許証番号

広告主である不動産業者の免許証番号が記載されています。「国土交通大臣(2)第○○○○号」「○○県知事(3)第○○○○号」などと表示されます。

会社の規模が大きければ国土交通大臣免許という訳ではなく、宅地建物取引業を2以上の都道府県で行ているかどうかによるものです。

取引態様

広告主が売主なのか、代理なのか又は媒介なのかが表示されます。売主の場合は広告主である不動産業者と直接契約をすることができますが、媒介(仲介)の場合は売主との間に広告主が入り取り引きを行うため、仲介手数料を支払う必要があるので、チェックしましょう。

写真・動画・完成予想図

物件の写真や動画は、実際に取引するものでなければ広告に掲載してはならないことになっています。しかし、条件が当てはまれば、完成予想図や類似した写真を掲載することも出来る場合があるため、間取り図なども確認しながら、現地の状況をご自身の目でしっかりと確認しましょう。あくまで参考程度にすることをお勧めします。

 

白で統一された家、子供が汚したら大変ですよね。

 

中古マンションにおける物件広告の見方

中古マンションでよく見る広告の内容について解説していきます。

価格と取引様態

大体、広告の目立ったところに物件価格が書いてあると思います。皆さんも必ず確認するところではないでしょうか。もちろん物件価格は大事ですが、それと併せて確認しておきたいポイントが取引様態です

例えば価格3,000万円の物件を広告主である○○土地建物株式会社が仲介として取引すると記載されていた場合、売買代金の3%+6万円とその額に対する消費税相当額を上限とする報酬(手数料)を広告主に払う必要があります。

また、建物価格表示は、「消費税込み」の物件価格の表示をする必要があります。売価格に比較対象価格を付す、不当な二重価格表示は原則禁止となっています。例えば、〇割引キャンペーンや、早い者勝ちなどといった表記も規定違反になるのでこういった文言が書かれている広告は注意してください。

情報公開日・次回の更新予定日

情報公開日及び次回の更新予定日が表示されます。表示内容に変更があった場合や取引が成立した場合には、遅くとも次の更新日までに修正又は削除されます。
また、チラシ広告の場合は、取引条件の有効期限が「202〇年○月○日末日」などと表示されます。この期限内に価格を値上げするなど、消費者に不利になる条件の変更は原則としてすることはできません。

入学や転勤などの季節に合わせて、条件の良い物件から早く入居者が決まることが多いです。取引条件についてチラシに記載されている有効期限やインターネットの情報更新日についても注意しましょう。

駅等までの距離

徒歩による所要時間は、最寄駅から物件まで80m を1 分の速さで歩いたものとして計算すると決まっています。信号待ちの時間や坂道や歩道橋の上り下りなどは考慮されません。また、分速80mというと大人でも少し早歩きなスピード感ですし、お子様と一緒に歩くとさらに時間がかかるかと思います。物件広告には徒歩10分と書かれていても、実際には15分くらいかかってしまう場合もありますので、気になる物件であれば実際に歩いて見ることをお勧めします。

間取り

3LDKといった表記の場合、『L』リビング、『D』ダイニング、『K』キッチンを表していて、『3』は居室の数になります。また、1畳は1.62平方メートルで換算した数値を示しています。

ほかにも、採光や換気のための窓がない部屋をサービスルーム『S』や納戸『N』と表記することもあります。

築年数

築〇年と表記されている場合や、199〇年〇月築と表示されている場合がほとんどです。また、完成後誰も住んでいない物件だったとしても建築後1年以上経過していると、新築ではなく中古と表記されます。同じく、建築後1年未満であっても一度入居してしまっていればどんなに短期間で退去した場合でも中古物件になります。

 

 

まとめ

物件広告には法律だけでなく公正競争規約も遵守しながら物件の情報が記載されています。広告の情報を正しく理解することが、物件検討の入り口となります。

しかし広告だけでは物件の良さはもちろん、トラブルの原因になる点も隠れている可能性があります。そうならないためにも、しっかりと現地を確認してから購入をしましょう。

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