2023.10.10

防火地域・準防火地域とは?違いについて詳しく解説

物件探しをしているときに、『防火地域』や『準防火地域』など目にしたことがある人もいるのではないでしょうか。

住宅密集地などでは、火災の広がりを防ぐために都市計画法で定められた規制があり、新築、中古問わず、これから物件の購入を検討されている方は是非、知っておいてほしい内容となっています。

防火地域、準防火地域の他にも22条区域など、地域全体を守り、いざという時に困らない規制があるので詳しく解説してきます。

ポイントを押さえて物件探しの参考にしてみてください。

 

防火地域・準防火地域とは

住宅などの建物が密集している地域で火事がおきると、火災の延焼が発生しやすく大規模な災害になる可能性があります。

そういった事故を防ぐために、都市計画法で、市街地いおける火災の危険を防除するために定める地域として、防火地域や準防火地域を定めて新築・改築・増築を行う際に、家の構造や材料に一定の条件をも設けています。

防火地域や準防火地域に指定されていない地域は無指定地域といい、『防火地域』『準防火地域』『無指定地域』の順に規制が厳しくなっています。

 

防火地域について

防火地域とは、地域内の建築物をほぼ完全に不燃化することによって火災からその地域を守り、または帯状に耐火建築物を並べることによって火災の拡大をせき止めることが目的です。防火地域は主に、中心的な市街地や、商業施設が密集している場所、緊急車両が通る幹線道路沿いなどです。

防火地域に建てられる建築物にはもっとも厳しい制限があります。

 

準防火地域について

市街化の建築物について、全体的に防火性能を高めることによって、火災の延焼を防ぎ、あるいは延焼速度をゆるめ、消火活動を助け、大火を防ぐことが目的です。

準防火地域は防火地域を取り囲むように指定されている傾向があります。防火地域よりの制限は緩和されていますが、建物の規模に応じて防火措置を施したり、制限されています。

 

 

建物の種類によって異なる制限

防火地域、準防火地域それぞれに建てられる建物が違います。建物の種類に耐火建築物・準耐火建築物・技術的基準適合建築物があります。

耐火建築物

耐火建築物とは、壁や柱、床、屋根、階段、梁など、家事になった時に建物が倒壊せず安全に逃げられるように構造上主要部分は耐火構造や防火設備が設けられた建築物のことをいいます。

防火地域では階数3以上の建築物または延べ床面積100㎡超の建築物、準防火地域では地上階数4以上の建築物または、延べ床面積1,500㎡超の建築物は耐火建築物にする義務があると定められています。

準耐火建築物

準耐火建築物とは耐火建築物と同じ様に、構造上主要な部分に準耐火構造や防火設備が設けられている建物の事をいいます。

防火地域内で、階数3以上の建築物または、延べ床面積100㎡超の建築物以外、準防火地域で地上階数3以下かつ、延床面積500㎡を超え1,500㎡以下の建築物の場合は準耐火建築物にしなければなりません。もちろん耐火建築物を立てる事は問題ありません。

技術的基準適合建築物

準防火地域では、地上3階建ての建築物であって、延床面積が500平方メートル以下のものを建築するときには、その建築物は少なくとも「3階建て建築物の技術的基準」に適合する建築物としなければならないとされています。

準耐火建築物とは違うものですが、準耐火建築物に近い耐火性能を有している必要なものをがあります。

 

防火地域・準防火地域の建築制限

準防火地域では4階以上の場合、建物の広さに関わらず必ず耐火建築物でなければなりません。

3階の場合は500㎡以下であれば耐火建築物・準耐火建築・物技術的基準適合建築物のどれかを建てる必要があり、500㎡超1500㎡以下は耐火建築物または、準耐火建築物、1500㎡超の場合は耐火建築物を建てる義務があります。

2階1階の建物でも500㎡超1500㎡以下は耐火建築物または、準耐火建築物、1500㎡超の場合は耐火建築物を建てる義務があります。

両方に共通する制限

・外壁の開口部で延焼の恐れがある部分に、防火戸その他政令で定める防火設備を設けなければなりません。

・外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。

防火地域の制限

看板や、広告塔などで建築物の屋上に設けるもの、高さ3メートルを超えるもののばあいはその主要部分を不燃材料で造り覆う必要があります。

準防火地域の制限

外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに付属する高さ2mを超える門または塀で延焼のおそれのある部分は燃材料で造り覆わなければなりません。

 

 

防火地域・準防火地域の調べ方

購入を検討している物件がどの地域に属しているのか事前に知りたいという方も多いと思います。

インターネットで検索すると出てくる場合もありますが、正確な情報を調べる場合は、自治体の都市計画課に確認すると教えてくれます。または、不動産仲介担当の会社に確認してもらうことも可能です。

 

まとめ

以上の様に、防火地域や準防火地域地域に建てる建物については様々な規制があります。

防火地域に建っている物件を購入した場合、数年後、修繕する必要があると主要構造部となる部分に断熱性の高い素材を用いたり、耐火被覆したものを使う必要があり、その分工費が発生します。

コストが掛かるのに加え、デザインも限られてきたりすることがあります。しかし、自治体によっては補助金があったりする場合もありますのでしっかりと確認しておくことをおすすめします。

私たちmiyabiでは、物件探し・設計デザイン・施工までをワンストップでお手伝いさせていただいております。
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